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      北海道陶芸作家協会会則


     第一章  総 則

第 1 条(名称及び事務所)
     本会は北海道陶芸作家協会と称し、事務所は事務局長宅に置く。

第 2 条(目的)
     本会は北海道の陶芸の振興を図ると共に北の風土性を生かす研究及び及び会の
     親睦を図ることを目的とする。

第 3 条(事業)
     本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
       陶芸の研究、会員相互の実技研修、講演会、協会展、機関紙の発行
       会員の親睦、その他の事業。

第 4 条(組織)

     本会は第2条の趣旨に賛同する陶芸家を持って構成する。

   第二章  役 員

第 5 条(役員の定数)
     本会は次の役員を置く。
   
   顧問若干名、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計監査若干名、理事若干名
      
 事務局員若干名、会計1名

第 6 条(役員の選出)
     本会の役員は次の方法によって選出される。
      1.顧問は会長職にあった者をあてる。
      2.会長、副会長、会計監査、事務局長は理事会の推薦を経て総会によって選出する。
      3.理事は役員経験者及び会長の推薦者から総会によって選出する。
      4.会計及び事務局員は事務局長の推薦を経て
総会によって選出する。

第 7 条(役員の任務)
      1.会長は本会を代表し目的遂行に努力する。
      2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
      3.事務局長は会務の企画運営にあたる。

第 8 条(役員の任期)
     役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。


    第三章  会 議

第 9 条(総会の召集)
     定期総会は毎年1回、会長がこれを招集する。臨時総会等は会長が必要と認めたとき
     及び過半数の会員が必要と認めたときこれを召集する。

第10条(総会の議決)
      1.作家協会展に関すること 快速改変に関すること 経過報告及び会計収支決算報告に関すること
        新年度事業計画及び収支決算予算書に関すること その他
      2.会員の過半数の承認をもって議決する。

第11条(役員会議の構成)
      1.役員会は顧問、会長、副会長、事務局長、事務局員(会計を含む)をもって構成する。
      2.役員会は会長が招集し、事務局長が司会進行する。

第12条(理事会の構成)
      1.理事会は顧問、会長、副会長、事務局長、理事、事務局員(会計を含む)、会計監査をもって構成する。
      2.理事会は会長が召集し、副会長が司会進行する。


    第四章  会 計

第13条(経 費)
     本会の経費は会費及びその他の収入をもってあたる。
      1.本会の会費は年額10,000円とする。
      2.新入会員は入会金3,000円と年会費を入会時に納入する。
      3.慶弔費を計上するものとする。

第14条(会計年度)
    本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第15条(会計決算)
     本会は会計監査をおき、定期総会時に会計監査及び会計報告を行う。


     第五章  会 員

第1
条(資 格)
   
  本会の会員になるためには会員2名以上の推薦を必要とし、役員会で承認されるものとする。

第17条(協賛会員)
     本会は役員会の推薦によって協賛会員を置くことができる。


    第六章  作家協会展発表会

第18条(協会展開催)
 
   本会はテーマを設定し、年1回程度の協会展を行う。

第19条(会場費等)
     協会展出品者は若干の会場費等を負担する。

第20条(共同出品者)
     協会展では役員会の推薦で共同出品者を募ることができる



附 則
     この会則は昭和54年1月7日より施行する。

    この会則は平成16年1月8日一部改正する。

     この会則は平成23年5月14日改正する。



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