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      北海道陶芸作家協会会則

第 1 条(名称)
     本会は北海道陶芸作家協会と称する。(昭和56年1月5日発足)


第 2 条(目的)
     本会は北海道の陶芸の振興をはかり,風土性を生かすための研究及び親睦をはかる
     ことを目的とする。

第 3 条(事業)
     本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
     陶芸の研究,会員相互の実技研修会,講演会,機関紙の発行,その他。

第 4 条(組織)

     本会は第2条の趣旨に賛同する陶芸家をもって組織する。

第 5 条(役員)
     本会は次の役員をおく。
   
 顧問若干名,会長1名,副会長若干名,事務局長1名,常任理事若干名。

第 6 条(役員選出)
     本会の会長は次の方法によって選出する。
     会長,副会長,会計監査,事務局長は常任理事の推薦によって常任理事の中から
     選出する。

第 7 条(任務)
     会長は本会を代表し目的遂行に努力する。
     副会長は会長を補佐し,事務局長とともに会務の企画運営に当たる。会長事故ある
     ときは代行する。

第 8 条(任期)
     役員の任期は2年とするが再任は妨げない。任期終了後は常任理事に復す。

第 9 条(召集)
     定期総会は毎年1回,会長がこれを招集し,会務報告,役員選出,予算,決算の承認
     とその他必要事項を議決する。
     役員会,臨時総会等は会長が必要と認めたとき,これを召集することができる。

第10条(役員選出)
     本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあたる。
     本会の会費は年額10,000円とする。(会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。)
     年会費の納入は1月中とし,中途の入会者は入会金5,000円と年会費を入会時に納入
     する。

第11条(会計監査)
     本会には会計監査をおき,定期総会時に会計監査をする。

第12条(賛助会員)
     本会は役員会の推薦によって賛助会員をおくことができる。

第13条(役員選出)
     本会はテーマを設定し,年1回程度の作品発表会を行なう。

付 則
     この新会則は平成16年1月8日より実施する。

補 則
    @新会員
      会員3名以上の推薦を受けて会長(会)に具申するものとする。
    A作品発表会
      ア.発表会の参加者は若干の会場費等を負担するものとする。
      イ.発表会で売却された額の1割は会の運営費として納入するものとする。


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